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【違法?】有給を拒否されにくい5つ言い訳と3つの対処法|法律の観点から徹底解説

有給 拒否

有給休暇の取得は、労働者に与えられた当然の権利です。

しかし中には会社へ有給休暇の取得申請をしても、”人手が足りない””今は忙しい”などの理由で有給が拒否されて悩んでいる方もいるかもしれません。

そこでこの記事では、有給休暇を拒否された際の対処法や拒否されにくい理由、よくある質問まで解説します。

とはいえ一部のケースを除き、会社による一方的な有給の拒否は違法となります。

有給休暇を取得できなくて困っている方や、これから有給休暇を取得する方はぜひ参考にしてください。

Contents

有給休暇の拒否は違法なのか?

有給休暇の拒否は違法なのか?  まずは法律上の観点から、有給休暇の拒否は違法なのか?というについて解説します。

現場での有給休暇の取り扱い・取得に関しては、多くの方が疑問に感じる点があるでしょう。

それぞれ詳しく解説するので、参考にしてください。

有給休暇の取得時期や理由は自由

有給休暇の取得時期や理由は基本的に労働者の自由で、会社は正当な理由なく拒否・取消しはできません。

労働者の好きなタイミングで有給休暇を取得できるということです。

労働基準法第39条でも「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」とされています。

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

引用元:労働基準法第39条

実際に下記の動画でも「有給の取り消しは法的な効力がない」と解説されています。

原則として会社は労働基準法に従わないといけないため、ほとんどのケースで有給休暇の拒否・取消しは違法になります

リフレッシュ目的や家族のイベント・趣味のためなど、有給休暇は理由を選ばずに利用可能です。

ただし会社には時季変更権がある

一方で上記の動画にもあった通り、会社には「時季変更権」が存在します。

時季変更権とは、労働者が希望する日に正当な理由があって有給休暇を取得させられない場合に、他の日への変更を提案する権利です。

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

引用元:労働基準法第39条

しかし上記の通り、会社は「事業の正常な運営を妨げる場合」にしか有給休暇の時期変更を提案できません。

少なくとも会社に有給休暇の取得を拒否・取り消されるケースは、上記のみだと理解しておきましょう。

基本的に会社は労働者が請求する時期に有給休暇を与える必要があり、正当な理由のない拒否は違法にあたるので覚えておきましょう。

有給休暇を拒否された際の3つの対処法

有給休暇を拒否された時の3つの対処法

事業の正常な運営を妨げる場合に該当するのは、下記のようなケースに限られます。

有給休暇の取得は労働者の自由と分かっていても、社内での立場があるため会社へ強く主張できない方も多いでしょう。

そんな方は下記のケースを参考にしてみてください。

人手不足を理由に拒否されたケース

人手不足を理由に有給休暇の取得を拒否された場合は、社内の第三者に協力してもらうのがいいでしょう。

具体的には、同僚や上司に”現場の人手不足は問題ない旨“を代わりに伝えてもらうのがおすすめです。

人手不足が理由に拒否される背景としては、有給休暇で自分が現場から抜けると仕事が回らなくなる・忙しくなる点にあります。

しかし社内の同僚や上司の「1人抜けても現場の人手が足りている状況」という声があれば、会社の主張は通らなくなるでしょう。

そもそも会社は単純な人手不足を理由に有給休暇の取得を拒否できないため、自分の主張が正しい旨を第三者の手も借りてしっかりと伝えてみてください。

「今は忙しい時期」と拒否されたケース

「今は忙しい時期」という理由で有給休暇の取得が拒否された場合は、まず会社としっかり話し合うのが必要です。

会社も時季変更権があるため、有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の日への変更を提案できます。

したがって自分の有給休暇取得が事業の正常な運営を妨げると明らかに判断できる場合は繁忙期を避けた日程の調整が必要になるでしょう。

とはいえ時季変更権はあくまで会社の主張で、明確な理由がなければ了承する必要はありません。

時期的な問題に納得できないのであれば、より強い意志で有給休暇の申請をするのも大切です。

取得自体を拒否されたケース

取得自体を拒否された、応じてくれない場合は、労働組合に相談しましょう。

時季変更権を行使した場合を除き、有給の取得を拒否するのは労働基準法違反です。

労働組合がない場合は労働基準監督署に相談しましょう。

労働基準監督署や労働組合は、企業に対し「社員に有給を取らせるように」と勧告してくれます。

有給休暇が拒否されにくい理由の例5選

有給休暇が拒否されにくい理由の例5選

有給休暇を取得する際、その理由によっては会社から拒否されることも少なくありません。

しかし下記の5つの理由は拒否されにくいといわれています。

これらの事例を参考に、有給休暇を取得しましょう。

家族や親戚の法事

家族や親戚の法事で有給休暇を取得する場合、多くの会社ではスムーズに受け入れてくれます。

法事は生活上の大切な儀式のため、会社が有給休暇の取得を拒否する理由にはなりません。

四十九日や一周忌などを使い分けて申請してみましょう。

プライベートな行事であることから、法事であっても有給休暇の理由は”法事のため“として問題ありませんが、できるだけ早めの申請を心がけましょう。

子供の通院・看病

お子さんがいる方なら子供の通院・看病のための有給休暇の取得も、多くの会社でスムーズに受け入れてくれるでしょう。

両親など他の家族と同居していない限り、自分以外が子供につくのは難しいため、職場からも理解が得やすいです。

どうしても子供の通院や看病で有給休暇が取得できるか不安な場合は、事前に通院予定を伝えておくとよりスムーズに有給申請できます。

自宅の修理工事・点検の立ち合い

自宅の修理工事や点検の立ち合いも、有給休暇の取得理由としておすすめです。

修理・点検業者は混雑して休日に予約できないケースが多く、平日に対応するといっても不自然ではありません。

またくる時間が確定できないケースが多いため、丸1日休みにしなければいけない正当な理由として説明できます。

「突然水道が壊れたので一刻も早く修理しなければいけない」など、突発的な有給も取りやすいでしょう。

人間ドック・がん検診

健康管理の一環である人間ドッグ・がん検診は、社員の健康を重視する会社なら容易に受け入れられる理由の一つです。

このような予防ともいえる検査は、長期的に見れば会社にとってもメリットがあるため、有給休暇の取得が認められやすいでしょう。

ウソの理由には使いづらいですが、事実ならはっきり伝えるようにしてください。

役所の手続き

役所の手続きは平日しか行えないため、多くの職場が有給休暇の取得を受け入れてくれます。

会社からどのような手続きをするのか問われるケースもあるかもしれませんが、内容や必要な時間を説明することで了承を得やすくなるでしょう。

役所の手続きの中でも認められやすいものは、下記の通りです。

  • ローン申請や印鑑証明
  • 子育て関連
  • 税金関連
  • 転居関連

※タップすると該当箇所に飛びます

上記の手続きがある方は、有給休暇の取得を申請してみてください。

退職前の有給取得は法律上何日連続しても問題ナシ

退職を控えた多くの方が疑問に思うことの一つに、退職前の有給休暇取得に制限はあるのか?という点があるでしょう。

実は退職前の有給休暇取得の日数については制限がなく、何日連続で取得しても問題ありません。

実際に下記の動画でも、有給休暇は法律上何日連続で使っても問題ないと解説されています。

通常、会社には時季変更権がありますが、退職予定の人には使えません。

これから退職する予定の方は、会社に不当な要求をされてもしっかり有給消化することをおすすめします。

退職前の有給休暇の拒否は違法

退職前の有給休暇の拒否は違法

退職前の有給休暇の拒否は、時期・理由に関係なく労働基準法違反にあたります。

労働基準法違反が認められれば、会社への指導や是正勧告をしてもらえるでしょう。

下記の動画にあるように、会社が退職前の有給休暇の拒否をすると「6ヶ月以下の懲役または、30万円以下の罰金」になります。

 

(中略)第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者

有給休暇の申請はメールで行えば証拠が残ります。

退職前に有給休暇が使えるか不安な方は、証拠が残るメールで申請をしましょう。

それでも応じない場合は労働組合や労働基準監督署に相談してみてください。

有給休暇を拒否する会社からは転職も検討しよう

有給休暇を拒否する会社は労働基準法に違反しているため、改善の余地がなければ転職を検討しましょう。

下記の方法であれば今からでもすぐに転職の準備が始められます。

  • 転職サイト
  • 転職エージェント
  • ハローワーク
  • 企業の公式サイト(直接応募)

中でも転職エージェントは求人の紹介から面談までの調整・サポートを行ってくれるため、仕事が忙しい方も条件の良い転職先を見つけやすいでしょう。

厚生労働省の「平成30年度職業紹介事業報告書の集計結果」によれば、転職エージェントは全国に約24,000社ありますが、特におすすめな3社を紹介します。

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有給休暇についてよくある質問

最後に有給休暇についてよくある質問を解説します。

ぜひ疑問を解決して、スムーズに有給が取れるようにしましょう。

有給休暇中の業務連絡は違法?

有給休暇中の業務連絡に関する明確な法律はないため、直接違法にはなりません。

しかし下記の動画で解説しているように、有給休暇中の過度な業務連絡は「有給休暇を与えていない」とみなされ違法になる可能性はあります。

有給休暇中に業務連絡を命令された場合、拒否できる余地があると覚えておきましょう

会社独自の有給休暇のルールは違法?

会社独自の有給休暇ルールを作ること自体は違法ではありません。

しかし、ルールの内容が労働基準法などの法律に反している場合は違法となる可能性があります。

例えば有給休暇については、使用期間の短縮や取得条件の過度な厳格化などが問題となるでしょう。

下記の動画でも、労働基準法の最低基準を下回る会社のルールは無効になると解説されています。

会社独自の有給休暇ルールが労働基準法を下回る基準になっている場合、法律上従う必要はありません。

有給休暇の理由は絶対に詳細を言わないとダメ?

有給休暇の理由を絶対に詳細まで言わないといけない法律はありません。

プライバシーの観点から具体的な理由を伝えたくない場合は、”私用のため“などと伝えましょう。

ただし会社との信頼関係を保つために、可能な範囲で報告するののがおすすめです。

会社が有給休暇の取得を拒否できる合理的な理由は何?

会社は事業の正常な運営を妨げる場合にのみ「時季変更権」を行使して有給休暇取得日の変更を求められます。

例えば繁忙期や事業が回らないほどの人手不足などの理由があれば時季変更権を行使可能です。

しかし時季変更権の行使には労働者の同意が必要となっており会社都合での一方的な拒否は認められていません。

嘘の理由で有給休暇を取得するとどうなる?

嘘の理由で有給休暇を取得してそれがバレた場合でも、法律上労働者が罰せられることはありません。

しかし、嘘をつけば職場での人間関係に悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。

誰にも言いたくないプライベートな用事でない限りは、本当の理由を伝えるのがおすすめです。

もしくは「私用のため」など具体的な詳細は伏せる形での取得を検討してみてください。

有給休暇をとらせないのはパワハラになる?

有給休暇をとらせないのはパワハラになる可能性があります。

労働基準法第39条により、労働者は自由なタイミングで有給休暇が取得できると定められているからです。

会社や上司が理不尽な理由で有給休暇の取得を拒否した場合は、労働基準法に反し違法行為となる可能性があるので押さえておきましょう。

有給休暇の制度が会社にない場合はどうしたらいい?

有給休暇の制度が会社にない場合、会社や上司のその事実を伝えて制度の導入を求めましょう。

有給休暇の付与は労働基準法第39条により定められており、会社が勝手に制度をなくすのは認められません。

年次有給休暇

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

引用元:労働基準法第39条

会社と掛け合っても有給休暇の制度が作られなかった場合、労働基準監督署に相談してみてください。

アルバイトやパートが有給休暇を拒否されることはある?

アルバイトやパートが有給休暇を拒否されることはあります。

シフト制だと有給休暇の希望日が他の人と被るため、どちらかに時期変更権の行使が成立しやすいためです。

しかし時季変更を求められるだけで、有給が取れないわけではありません。

アルバイトやパートも正社員と同様の取得資格を持っており、正当な理由のない拒否は違法になります。

不当な有給休暇の拒否を行う会社からは「逃げ」の選択肢も考えよう

有給休暇は労働者の権利として保証されているため、不当な拒否を行う会社は罰せられる可能性もあります。

不当な有給休暇の拒否を行う会社に今後も居続けると、精神的にも消耗してしまうでしょう。

世の中には労働者のことをしっかりと考えた会社が多くあるので、ある程度のところで見切りをつけて「逃げ」の選択肢を取るのも大切です。

この記事では仕事をしながら転職の準備が始められるエージェントを解説しているので、今の会社に嫌気がさした方は試しに無料で相談してみましょう。

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